バルコカード 利用者の保護について

下記の店舗では、資金決済法第14条第1項に基づき、チャージ残高について基準日未使用残高(毎年3月31日・9月30日時点における未使用残高で、資金決済法3条第2項に定めるところにより算出したものをいいます。)の2分の1以上の金額を供託しています。
お客さまは、この供託金(発行保証金)から、チャージに係る債権に関して、店舗に対する他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利があります。ただし、この場合であっても、お客さまが保有する未使用分のチャージについて全額保全されることを保証するものではありません。

対象店舗

北海道

西岡3条札幌山の手札幌西町平岸8条手稲前田発寒8条

東北

仙台宮町

東京都

用賀八王子北野代々木3丁目亀有2丁目中村橋新大塚大山金井町江東千田八広三ノ輪橋西早稲田両国4丁目本郷東大前

関東

市川平田イオンタウン毛呂山本厚木石岡武蔵浦和瀬谷

近畿

須磨鷹取難波元町甲南山手トア山手西田辺御屋敷通