バルコカード 利用者の保護について
下記の店舗では、資金決済法第14条第1項に基づき、チャージ残高について基準日未使用残高(毎年3月31日・9月30日時点における未使用残高で、資金決済法3条第2項に定めるところにより算出したものをいいます。)の2分の1以上の金額を供託しています。
お客さまは、この供託金(発行保証金)から、チャージに係る債権に関して、店舗に対する他の債権者よりも優 先して弁済を受ける権利があります。ただし、この場合であっても、お客さまが保有する未使用分のチャージについて全額保全されることを保証するものではありません。
対象店舗
北海道
西岡3条/札幌山の手/札幌西町/平岸8条/手稲前田/発寒8条
東北
東京都
用賀/八王子北野/代々木3丁目/亀有2丁目/中村橋/新大塚/大山金井町/江東千田/八広/三ノ輪橋/西早稲田/両国4丁目/本郷東大前
関東
近畿